お知らせ
税額控除制度のご案内
1 税額控除制度について
(1) 隊友会は、公益社団法人に移行したことにより、本年度から所得控除制度が適用されることになりましたが、平成23年6月の租税特別措置法の改正に伴い、税額控除制度の適用を受けることができるようになりました。
(2) 確定申告時に所得控除又は、税額控除のいずれで申告するかは寄付者の任意であります。隊友会は、今般内閣府に申請し、証明書(税額控除に係る証明書)の発行を受け、各県隊友会には、すでに送付してあります。東日本大震災に伴う寄付金や終身会員で県隊友会に寄付された方は、ご利用ください。
2 所得控除と税額控除
○ 所得控除 | 寄付金額(総所得の40%限度)-2千円 を課税所得から控除 |
---|---|
○ 税額控除 | (寄付金額(総所得の40%限度)―2千円)×40%を所得税額から控除 (所得税額の25%が限度) |
例1 課税所得300万円、寄付金3千円、税率10%の場合
控除なし税額 300万円×10%=30万円
所得控除適用 | (300万円-(3-2)千円)×10%=29万9千9百円 ⇒差額 1百円 |
---|---|
税額控除適用 | (30万円-(3-2)千円×40%)=29万9千円6百円 ⇒差額 4百円 |
例2 上記同条件で寄付金1万円の場合
所得控除適用 | (300万円-(10-2)千円)×10%=29万9千円2百円 ⇒差額 8百円 |
---|---|
税額控除適用 | (30万円-(10-2)千円×40%)=29万6千8百円 ⇒差額 3千円2百円 |
*本例の場合4百円、3千2百円が還付される税額控除の方が有利です。