お知らせ
本部だより
激甚災害で被災した正会員に対する弔慰金・見舞金について(報告)
令和2年5月13日
令和元年8月から9月の前線等に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)及び台風第19号の暴風雨による災害が、それぞれ激甚災害に指定されました。隊友会では、今回指定された激甚災害で被災された正会員に対して、見舞金を支給しました。
令和元年度に生起した激甚災害でお亡くなりになった正会員は、いらっしゃいませんでした。家屋に損害を受けた正会員の状況(県隊友会毎)は、下表のとおりでした。
⇒令和元年激甚災害被災正会員に対する見舞金について
激甚災害で被災した正会員に対する弔慰金・見舞金について
令和元年11月13日
令和元年8月から9月の前線等に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)及び台風第19号の暴風雨による災害が、それぞれ激甚災害に指定されました。
隊友会では、今回指定された激甚災害で被災された正会員に対して、次の基準で弔慰金・見舞金を支給します。
① 死亡弔慰金:5万円
② 見舞金(要罹災証明書)
建物「全壊」 | :4万円 |
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建物「大規模半壊」 | :3万円 |
建物「半壊」 | :2万円 |
建物「一部損壊」 | :1万円 |
なお、死亡弔慰金と見舞金が重複した場合は、死亡弔慰金のみの支給となります。