激甚災害で被災した正会員に対する弔慰金・見舞金について
令和元年11月13日
令和元年8月から9月の前線等に伴う大雨(台風第10号、第13号、第15号及び第17号の暴風雨を含む。)及び台風第19号の暴風雨による災害が、それぞれ激甚災害に指定されました。
隊友会では、今回指定された激甚災害で被災された正会員に対して、次の基準で弔慰金・見舞金を支給します。
① 死亡弔慰金:5万円
② 見舞金(要罹災証明書)
- 建物「全壊」
- :4万円
- 建物「大規模半壊」
- :3万円
- 建物「半壊」
- :2万円
- 建物「一部損壊」
- :1万円
なお、死亡弔慰金と見舞金が重複した場合は、死亡弔慰金のみの支給となります。